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皆さん、本日も閲覧ありがとうございます。
山本電卓と申します。
絵の仕事をしたい時に利用するサービスの1つにSKIMA(スキマ)というものがあります。
作品を制作する人(クリエイター)と作品を制作して欲しい人(クライアント・購入者)を繋げてくれるコミッションサービスですね。
他のコミッションサービスに比べ、イラスト作品の取引中心なのがSKIMAの特徴です。
しかし、クリエイター側はSKIMAの「著作権に関するとある設定・規約」に充分注意をしてほしいのです。
今回はそちらを書かせていただきますのでよろしくお願いします
( `・∀・´)ノ!
コミッションサービスSKIMA(スキマ)とは
改めて説明させていただきますと、SKIMAとは作品の取引(売買)をする上でクリエイターとクライアント・購入者を仲介してくれるサービスです。
クリエイターとクライアント・購入者は匿名(ニックネーム)で且つ、会社だけでなく個人同士でも取引ができるという点でとても便利なサイトです。
その代わり、手数料(仲介料)を数割SKIMAに取られます。
SKIMAでの3つの取引
SKIMAには大きく分けて3つの取引があります。
コミッション
クリエイター側が受け付け可能な依頼内容を提示し、クライアント・購入者側がそれを見て依頼する形式になります。
細かい取引内容や交渉もメッセージでやり取りができます。
キャラ販売
クリエイター側がオリジナルのキャラクターを制作し出品します。
クライアント・購入者側は出品されたキャラクターを見て購入・使用することができます。
リクエスト
クライアント・購入者側が制作してほしい作品の内容を提示し、クリエイター側がその内容を見て作品を制作して提案(提出)します。
クライアント・購入者側は集まった提案から採用作品を選びます。
クリエイターは自分で直接アピールできる場所ですが不採用になりますとせっかく制作したのに利益0となることも多いです。
クリエイターはSKIMAリクエストの「著作権買取」設定に要注意!!!
SKIMAのリクエストには「著作権買取」の設定がある…!!
SKIAMの取引の1つ「リクエスト」にはクライアント・購入者側が様々な要望を設定・提示することができます。
どういう作品を制作して欲しいか、報酬はいくらか、納品する作品のデータ形式は何かなどなどです。
こういったクライアント・購入者の要望の中に「著作権買取」というものがあります。
リクエストのページでは1番下の部分に記載があります。
この「著作権買取」が設定されている場合、自分の作品が採用されて報酬を受け取るとその作品に対する著作権も譲渡することになってしまいます。
著作権は譲渡しない方がいい!!!!
著作権とはクリエイターが自分の作品(著作物)に対して持つ権利です。
この著作権があるからこそ、クリエイターは使用料を受け取ることができたり、著作物の使用範囲を決めることなどができます。
しかし、この著作権を譲渡してしまうとその作品をどう使用するのかはクライアント・購入者側の自由になってしまい、その作品でグッズ販売などの商売を行ってもクリエイター側には一切お金は入ってきません。
本来、著作権は勝手に譲渡することはできません。
著作権を譲渡する場合は契約書を書いて締結し、その為の料金は高いものですと数十万円必要なこともあります。
ところがSKIMAでのリクエスト報酬は数千円~数万円程度が多く、著作権買取の設定をするとたったそれだけの金額で著作権を譲渡する形になってしまうのです。
この「著作権買取」の設定はクリエイターとクライアント・購入者との間での著作権に関するトラブルを防ぐ為に設置されているのですが、クリエイター側にとっては不利なことが多い設定になります。
SKIMAで「著作権買取」設定があるリクエストはよく考えて提案しよう!!
SKIMAのリクエストは無名や実績のないクリエイターにとってクライアント・購入者にアピースできる良いサービスです。
しかし、この「著作権買取」の設定があるかどうかだけは必ず確認しましょう。
そして「それでも提案したい」「これくらいの作品の著作権は別にいらない」と思うのでしたら提案をしてみましょう。
個人的に「著作権買取」の設定をする人は作品(著作権)に対する知識やリスペクトが足りないと感じるので私は提案しません。
クリエイターの地位を下げる行動は今後の「クリエイター界の発展」を妨げると考えているからです。
【補足】「著作者人格権」までは譲渡されない
著作物には著作権の他にもう1つ「著作者人格権」という権利があります。
著作者人格権には以下のようなものがあります。
●公表権
無断で著作物そのものを公表されない権利。
●氏名表示権
著作物を公表する際に著作者名の表記を決定する権利(変名使用も含む)。
●同一性保持権
無断で著作物を改変・修正されない権利。
●みなし著作者人格権
著作物(作品)が著作者の名誉を害するような方法で使用されることを禁止する権利。
この著作者人格権は基本的に譲渡することができません。
その為、SKIMAのQ&Aのページでも
「買取りの場合でも著作者人格権は放棄することができない為、作品を制作したクリエイターに帰属します。」
との表記があります。
別のサービスでは「著作者人格権の不行使」の規約がある場合も
SKIMAでは先述の通り、著作人格権はクリエイター側が所有したままですが、別のサービスでは利用規約の中で既に
「クリエイターは取引が成立した場合に著作者人格権の不行使(=著作人格権を使わない)に同意したものとする」
といった記載があるものも結構あります。
譲渡できない代わりにこういったやり方をして著作物を自分のものにしようとしているわけですね。
クリエイター側からすればこんな規約が普通に存在しているのが納得いきませんが、規約にあるのならそれに従わなければなりません。
ですのでこういったサービスを利用する場合は事前に著作権・著作人格権の扱いがどのようになっているかしっかり確認し、対処できるようにしておきましょう。
SKIMA(スキマ)の「キャラ販売」は著作権譲渡が前提
SKIMAの「リクエスト」では「著作権買取」の設定のあるなしで著作権を譲渡するか否かが分かれますが、SKIAMの「キャラ販売」ではキャラクター自体を売買するので著作権の譲渡が前提になっています。
ただし、こちらも「リクエスト」と同様に著作者人格権は譲渡されませんのでご安心を。
著作権の扱いを意識してSKIMA(スキマ)を利用しよう!
著作権は本来簡単に譲渡したり不行使を要求できるものではないのですが、SKIMAでもこういった著作権の設定があります。
しかし、SKIMA自体は自分の技術を仕事にできるクリエイターにとって魅力的なサービスですので著作権の扱いがどうなっているかを把握すれば大きな問題はなありません。
意味も分からず著作権を譲渡してしまって後悔しないようにしっかり規約や表記を確認してから利用していただければなと思います。
それではここまで閲覧ありがとうございました!
お疲れさまでした!!
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